泊原子力発電所 14
泊村(とまりむら)5
助成制度の紹介
泊村に進出希望の企業の方へ
村内に事業所を新設、又は、増設する者に対し、村独自の優遇措置等を講じて
おりますのでご紹介いたします。
村独自の優遇措置の他に電源立地地域に係る電源地域振興センターの補助金
交付制度や給付金交付制度もあります。
【泊村企業振興促進条例】 抜粋
第3条 村長は企業の立地をした事業者に対し、次の各号に掲げる課税の免除
及び助成金(以下「助成金」という)を交付することができる。
(1)固定資産税の免除
(2)建設費助成金
(3)基盤整備助成金
(4)設備等助成金
(5)その他村長が特に必要と認めるもの
第4条 この条例の適用を受けることができる事業者は、次の各号に適合するもの
で、公害を防止するための適切な措置が講ぜられていると村長が認めたも
のについて指定するものとする。
(1)泊村内に新設される事業所であって、当該事業所に係る固定資産を取得す
るために要する費用の合計額が1,000万円以上で、かつ、雇用者(日々
雇い入れられる者を除く)の数が5人以上のもの。
(2)泊村内に増設される事業所であって、当該事業所に係る固定資産を取得す
るために要する費用の合計額が500万円以上で、かつ、雇用者(日々雇い
入れられる者を除く)の数が3人以上のもの。
(課税の免除)
第6条 村長は、第4条で指定した事業者が事業所をその事業の用に供した場合、
当該企業に係る固定資産税の割賦期日の属する5年の間に限り、泊村税
条例(昭和35年泊村条例第3号)の規定にかかわらず別表1のとおり
固定資産税の課税を免除するものとする。
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則
で定める。
別表1
泊村税条例の規定にかかわらず、建設のために投下したすべての固定資産に
対し賦課される固定資産税相当額を限度とし免除する。
ただし、その額は次のとおりとする。
1年目の固定資産税相当額の100%
2年目の固定資産税相当額の100%
3年目の固定資産税相当額の100%
4年目の固定資産税相当額の75%
5年目の固定資産税相当額の50%