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中川一郎記念館の設置及び管理に関する条例nakagawa03.jpg

昭和63627
条例第11

(目的)

1条 この条例は、中川一郎記念館(以下「記念館」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

2条 本町出身の元国会議員故中川一郎氏の功績をたたえその業績を後世に伝えるために、次の施設を設置する。

名称 中川一郎記念館

位置 広尾町字紋別1951番地12

(管理)

3条 記念館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 町長は、記念館の設置目的を達成するため、管理を委託することができる。

(職員)

4条 記念館に館長及び必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

5条 記念館を会議、集会等に使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、記念館の運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の不許可)

6条 町長は、記念館の使用目的が次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用を許可しない。

(1) 建物及びその備付物件をき損又は滅失するおそれのあるもの

(2) その他記念館の運営上適当と認め難いもの

(使用許可の取消等)

7条 次の各号の一に該当するときは、町長は、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合、記念館を使用する者に損害を及ぼすことがあっても、町は、賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 記念館の運営上やむを得ない理由が生じたとき。

(現状回復)

8条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を現状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

9条 記念館の施設設備又は資料をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

10条 この条例に定めるもののほか、記念館の管理及び使用に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、昭和63710日から施行する。

 

○中川一郎記念館管理運営基金条例

昭和63627

条例第12

(設置)

1条 中川一郎記念館の管理運営に要する資金に充てるため、中川一郎記念館管理運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

2条 基金は、指定寄付金を積み立てるものとする。

(管理)

3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、その目的に反しない限度において、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(積立金の処分)

5条 基金は、第1に定める資金に充てる場合に限り、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(繰替運用等)

6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任規定)

7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年条例第9)

この条例は、平成14101日から施行する。

 


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2008年8月7日。 日本の一番東にある根室から出発します!
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