2011/11/14 09:05:04
<北海道国有未開地処分法> |
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明治30年の「北海道国有未開地処分法」は、本州の資本家に100万ha | ||||||
以上の大面積を無償で提供するというもので、成功の検査も曖昧なもの | ||||||
でした。「開墾もしくは植樹に供せんとする土地は無償にて貸付し、全 | ||||||
部成功の後、無償にて付与」するというもので、一人に対する面積も開 | ||||||
墾用としては500町歩、牧畜用には833町歩、植樹には666町歩と大き | ||||||
なものでした。多分に投機目的で貸付を受けたものも多く、処分面積の | ||||||
大きさの割には未開地を残していました。 | ||||||
この結果、大農場の建設が相次ぐこととなり、北海道の不在巨大地主制 | ||||||
を決定づけることにもなりました。明治末には全国一の小作地帯になっ | ||||||
てしまい、多くの小作争議を生むことになります。 | ||||||
このあたりの状況は、小林多喜二の小説『不在地主』に詳しく描かれて | ||||||
います。多くの不在地主が無償で得た土地を小作人に売り逃げする中で、 | ||||||
作家でありキリスト教徒であった有島武郎は父から譲り受けた有島農 | ||||||
場(ニセコ町)を無料で開放しています。 |
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