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二風谷ダム 7

 

裁判には事業主体である国も補助参加しているが、アイヌ民族を先住
民族3ed447cb.jpegとするかどうかの認否はこの裁判では不要であると主張した。


ダム自体は本体工事に着手していたが建設省は萱野らアイヌ関係者の
意見を容れて1996年(平成8年)にはダムに試験的に貯水を行って異常
が無いか確認する試験湛水(たんすい)終了後、全ての貯水を放流する
という異例の操作を行い、アイヌの伝統行事であるチプサンケを湖底で執
り行うようにした。

1997年(平成9年)に二風谷ダムの建設は完了し二風谷地区は水没し
たが裁判は継続され、同年327日に二風谷ダム建設の是非について札幌地裁は判決を下した。

この中で札幌地裁は土地の権利取得裁決の取消しなどを求めた原告側の訴えをいずれも棄却
したが、「工事のための土地取得などはアイヌ民族の文化保護などをなおざりにして収用を行っ
たことにより、土地収用法第203号の裁量権を逸脱している
」として収用は違法である判断した。

その上で既にされた収用裁決を取り消すことが「公の利益に著しい障害を生じる」として判決には違法を明記するものの、原告の請求を棄却した。
「「(事情判決(行政事件訴訟法311項)また、アイヌ民族を国の機関としては初めて先住民族として認めた。基本的には原告敗訴であるが裁判費用は国と北海道収用委員会が負担することとなった。

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2008年8月7日。 日本の一番東にある根室から出発します!
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